資格が無くても建設業許可は取れるのか?
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気が付けば金曜日の夜。
今週も、あっという間に過ぎていきました。
滑り込みでまた
建設業許可の新規取得のご依頼があったので、週明けからもまた忙しくなりそうです。
ウチの事務所でも最近増えてきている
建設業許可に関する業務。
その中で良く聞かれることがあります
それは、、、
「資格を持っていなくても、建設業許可って取れますか?」
ということ。
基本的には、建設業許可を取得するためには、業種(土木工事や管工事など)に対応する
資格者が社内にいる必要があります。
しかし、「社内に資格者が一人もいない」という場合でも、
ある条件を満たせば建設業許可を取得することができる可能性があります。
その条件とは、、、
実務経験が10年以上あることです。
例えば、管工事で建設業許可を取得したい場合、「管工事の仕事を10年以上やっていました」ということを
証明できれば、資格を持っていなくても建設業許可を取得することができます。
この経験は「自営業で自分でやっていた経験」でも「会社で働いていた経験」でも構いませんし、両方を合算しても問題ありません。
ただし、経験の証明のためには、過去に担当した工事の内容を記載するとともに、証拠として
工事契約書(もしくは請求書など)を提示する必要があります。
※働いていた会社が建設業許可を持っている場合は、年度報告の控えを使用することもあります。
うまく証明ができればいいのですが、中には
「前の職場と喧嘩別れをしたので、協力してもらえない」
「自営業で建設業を長らくやっていたけど、契約書とかの書類を保管していない」
「契約書は残っているけど、何の工事区分(管工事、土木工事など)か判別できない」
など、
そのままでは証明ができない方もいらっしゃいます。
せっかく10年以上実務経験があるのに、証明ができないってだけで諦めるのはもったいないですよね。。。
なので、もし
「資格は無いけど建設業許可を取得したい」と考えている方は、早めに一度、行政書士にご相談することをおススメします。
というワケで、今日はここまで。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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