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2025年01月23日

宅建業で開業した後の注意点

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【事務所HPはこちら


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行政書士が関わる業界の一つに、宅建業(不動産屋)があります。



宅建業は免許制なので、その免許取得の申請手続きや、5年に一度の免許更新手続きなど、行政書士がサポートをする機会が結構あります。

※詳しくは、宅建業免許専用HPへ。



そんな宅建業ですが、開業後に注意が必要な点があります。



それは、、、





会社の本店移転




についてです。





宅建業者は、本店は必ず宅建業の営業所である必要があります。




なので、宅建業免許を取得したあとに



「今の本店は営業所にして、会社本店住所は別のところに置こう」



と、本店移転をしてしまうと、その新しい本店でも宅建業免許を取得する必要が出てきます。



そして、宅建業免許を取得したことがある人なら分かると思いますが、宅建業免許を取得するためには協会加入の費用で100万円以上のお金がかかってしまいます。



なので、、、軽い気持ちで本店移転をしたら、大変なことになってしまいますね。。。




もちろん、本店移転の際に営業所も一緒に移転するのであれば、問題はありません。


その場合には、移転から30日以内に「主たる営業所の移転」の手続きを行う必要があります。
(沖縄県だと、沖縄県庁にて手続きを行います。)




このように、本店に関するルールが他の業界と違うのが、宅建業の一つの特徴です。




なので、5年に一度の宅建業免許の更新の際には



「勝手に本店が移転されている!?」



という非常事態に遭遇することがあります。



その場合には、以下の3つのうちのどれかの手続きを行わなければ、宅建業免許の更新ができません。

①主たる営業所を本店と同じ場所に移転する

②本店を主たる営業所と同じ場所に戻す

③本店でも宅建業免許を取得する(ただしお金の問題あり)


宅建業免許の更新には有効期限があるので、時間との闘いになることが多いです。


そんな中、「本店の問題解決までしないといけない」となると、さらに時間がなくなってしまいます。




そんな事態になってしまわないためにも、、、




宅建業を開業した後は、本店移転に注意をしてください。




別に、この記事の内容を記憶する必要まではないので



「そういえば、松田っていう行政書士が、宅建業の本店移転は注意とか言ってたな」



と思い出すことができれば、問題を回避できると思いますので、頭の片隅に入れもらえたら嬉しいです。




というワケで、今日はここまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。


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