2025年01月26日
建設会社を立ち上げるなら、定款には産廃関連事業も入れるか検討が必要

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「産廃関連の事業も定款に入れておいた方がいいですよ」
建設会社を設立するお客様に、先日私がアドバイスした内容です。
会社の定款(+登記簿)には、その会社の行う事業内容を記載する欄があります。
(目的という項目で記載されます。)
建設業を行うのであれば、建設業許可を取得する際に問題がないように記載をしていくのが鉄則なのですが、お客様によっては「産廃関連の事業」も記載することをおススメします。
「え?私がやるのは建設業であって、産廃業ではないですよ」
と思ってしまうかもしれませんが、意図せず産廃業が関連してくる可能性があります。
たとえば、元請けの会社から
「工事だけじゃなくて、廃材とか瓦礫の処分もお願いします」
と言われた場合、廃材や瓦礫を処分場まで運ぶためには「産業廃棄物収集運搬業許可」という営業許可が必要になります。
※元請けの会社が自分で廃材等を処分場に持っていくのは、産廃許可は不要です。
そして、その産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、定款(+登記簿)の目的欄に産廃関連の事業が入っていないといけません。
なので、もし会社設立後に、定款(+登記簿)の変更を行おうとすると、無駄に労力や費用がかかってしまいます。
(目的変更登記という手続きが必要で、法務局に登録免許税を3万円支払う必要があります。)
そういった事情があるので、建設会社設立の際には、注意が必要なのです。
そして、ちょうど先日、建設会社設立のご依頼をいただいたので、そういった事をご提案させて頂きました。
(※会社設立登記は、提携している司法書士事務所にお願いしております。)
他にも、世の中には様々な営業許可があります。
もちろん、定款(+登記簿)の目的欄に記載が無いと営業許可が取れないものもあります。
なので、建設会社だけに限らず、会社設立の際には将来の営業許可取得を考慮して定款作成をすることをおススメします。
というワケで、今日はここまで。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
Posted by 松田昌訓 at 19:41│Comments(0)
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