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2024年12月05日

2日連続で深夜営業届出の新規問合せがありました

ブログサムネイル


【事務所HPはこちら


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昨日・今日と、2日連続で飲食店(BAR)の「深夜営業届出」の新規問合せがありました。



1件は今日の午後(中部エリア)、もう1件は明日の午前(南部エリア)に現地にて面談となり、忙しくなりそうな気配です(^^;



不思議なことに、深夜営業届出だけに限らず、同じような問い合わせが重なることって結構あるんですよね。




特にネット集客している業務については、その傾向が強いです。




Googleの特性なのか、良くわかりませんが、ネットからお仕事を頂けるのはありがたい限りです。
(Google先生、いつもありがとうございます。)






話を戻すと、、、




「深夜営業届出」とは、飲食店(BARなど)が深夜営業をするために必要な手続きです。

※正確には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」という長い名称です。





「えっ、深夜営業って勝手にやったらいけないの?」





と疑問に感じる方もいらっしゃると思いますが、実はダメなんです。。。





事前に手続きをする必要があります。





そして、それが深夜営業届出であり、行政書士業務の一つです。

※参考までに、ウチの事務所の深夜営業届出専用HPはこちら。




申請先は、管轄の警察署となります。





警察署は、何度行っても少しドキドキしますね(;'∀')
(※悪いことはしていないのですが、、、)




というワケで、短いですが仕事中なので今日はこれまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます!


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Posted by 松田昌訓 at 11:56│Comments(0)日常業務について
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