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2025年02月27日

県外から移住してきた方がやることが多いビジネスは?

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ウチの事務所は、読谷村という田舎にあります。


沖縄のビジネスの中心はもちろん那覇市なのですが、ウチの事務所は残念なことに那覇市から車で1時間くらいかかる場所にあります。


つまり、立地だけで考えれば、「ビジネス支援」をする事務所には向かないという事になります。


しかし、、、


どういう訳か、ウチの事務所には遠方からも開業希望者が相談に来てくれます。


特に、「県外から移住してきた人」からの開業の相談は非常に多いです。


私が東京にいた経験があったからなのか?


YouTubeで解説動画などをアップしているからなのか?


理由は定かではありませんが、移住組からは好かれる傾向にあります。



そんな状況がありまして、せっかくなので今日は「沖縄に移住して開業する人がどんな事業をすることが多いのか?」を紹介していきたいと思います。


ただ、これはあくまで「ウチの事務所に相談に来るお客様の中で」という前提のもとの話ですので、その点だけご理解ください。




沖縄に移住してくる人がよくやる事業
その① レンタカー業


最近は落ち着いてきましたが、昨年まではレンタカー店の開業相談が非常に多かったです。

恐らく、旅行で沖縄に来た際に「レンタカーの確保に困った」という経験があって、需要の高さを感じての開業だと思います。

確かにコロナの影響で一時期、沖縄県内のレンタカー台数が激減し、観光客がレンタカーを予約できないという状況はありました。

しかし、今はだいぶレンタカーの台数も回復し、レンタカーバブルみたいなのは終わったのかな?と感じます。

しかし、今年北部でジャングリア沖縄がオープンするため、観光客数がさらに増加する可能性もあります。

もちろん、それに伴ってレンタカー需要も高まるので、またレンタカー開業をする移住者は増える可能性があります。




沖縄に移住してくる人がよくやる事業
その② 飲食店


これは鉄板中の鉄板でしょう。

その中でも特にBARが多い印象です。

初心者でも参入しやすいうえに、お客様と友達のように飲んだりもできるので、楽しさを求めて移住してきた人にとってはすごく魅力的な事業だと思います。

一方で、○○専門店のような飲食店を開く方もいます。

これは、県外でも飲食業界で働いていて高いスキルを持っている方ですが、沖縄だとよりそのスキルが強みになることがあります。




沖縄に移住してくる人がよくやる事業
その③ 民泊・旅館業


事業というよりは、投資感覚でやる人が多い印象です。

①と同様に、今後の観光客増加によっては需要が高まる可能性があるので、今後また民泊・旅館業での開業者が増えるかもしれませんね。

※既に最近はジャングリア沖縄の影響で民泊・旅館業での開業相談は増えています。

中には、レンタカー業も一緒に開業する人もいます。どちらも観光客がターゲットなので、良い方法なのかもしれません。




沖縄に移住してくる人がよくやる事業
その④ 建設業


意外に思われるかもしれませんが、移住者で建設業の開業相談は結構あります。

もともと県外で既に建設業を開業している人が多く、既に取引先の開拓ができているパターンが多いです。

建設業は沖縄公庫の創業融資も通りやすい傾向があるので、移住して沖縄で建設業を開業するのは個人的にはおススメです。




以上4つのビジネスを紹介しました。

先ほどもお伝えしましたが、あくまでウチの事務所での話ですので、偏りがあると思いますが、ご理解ください。




では、今日はここまで。


最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2025年02月24日

新事務所の看板が完成しました

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「なるべく大きくしてください」





と看板業者にお願いして作ってもらった、新事務所の看板。





ようやく完成しました('◇')ゞ












国道58号線からも見えて、結構目立っているので、個人的には大満足です(;^ω^)





ところで、肝心の新事務所のオープン日はいつなのか?





、、、なんと







明日です!!






こんなブログを書いている場合ではありません。




早く寝て、明日に備えましょう。





でも、やっぱり看板が出来上がると嬉しいんですよね。




明日のお披露目が楽しみです(^^♪  

Posted by 松田昌訓 at 22:49Comments(0)日常業務についてお知らせ

2025年02月14日

資格が無くても建設業許可は取れるのか?

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気が付けば金曜日の夜。

今週も、あっという間に過ぎていきました。




滑り込みでまた建設業許可の新規取得のご依頼があったので、週明けからもまた忙しくなりそうです。





ウチの事務所でも最近増えてきている建設業許可に関する業務。





その中で良く聞かれることがあります







それは、、、





「資格を持っていなくても、建設業許可って取れますか?」





ということ。







基本的には、建設業許可を取得するためには、業種(土木工事や管工事など)に対応する資格者が社内にいる必要があります。





しかし、「社内に資格者が一人もいない」という場合でも、ある条件を満たせば建設業許可を取得することができる可能性があります。







その条件とは、、、実務経験が10年以上あることです。






例えば、管工事で建設業許可を取得したい場合、「管工事の仕事を10年以上やっていました」ということを証明できれば、資格を持っていなくても建設業許可を取得することができます。





この経験は「自営業で自分でやっていた経験」でも「会社で働いていた経験」でも構いませんし、両方を合算しても問題ありません。





ただし、経験の証明のためには、過去に担当した工事の内容を記載するとともに、証拠として工事契約書(もしくは請求書など)を提示する必要があります。
※働いていた会社が建設業許可を持っている場合は、年度報告の控えを使用することもあります。





うまく証明ができればいいのですが、中には





「前の職場と喧嘩別れをしたので、協力してもらえない」




「自営業で建設業を長らくやっていたけど、契約書とかの書類を保管していない」




「契約書は残っているけど、何の工事区分(管工事、土木工事など)か判別できない」





など、そのままでは証明ができない方もいらっしゃいます。






せっかく10年以上実務経験があるのに、証明ができないってだけで諦めるのはもったいないですよね。。。






なので、もし「資格は無いけど建設業許可を取得したい」と考えている方は、早めに一度、行政書士にご相談することをおススメします。







というワケで、今日はここまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2025年02月12日

事務所の移転日が2月25日に決まりました

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ウチの事務所は、ものすごく分かりにくい場所にあります。


地元の人しか通らないであろう細い中道を通らないと辿りつけないため、新規のお客様は道に迷ってしまうことも珍しくありません。


飲食店であれば、「隠れ家的なお店」として売り出せるのでしょうが、行政書士事務所だと「ただの不便な事務所」になってしまいます。


なので、、、


事務所を移転することにしました。



ちゃんと目立つ場所に。




2月下旬に3連休があるので、その間に引っ越しを済ませて、連休明けの2月25日からは、新事務所で業務を行います。



【↓↓事務所移転のお知らせチラシはこちら↓↓】

事務所移転



また事務所移転が完了したら、外観や内観の写真もアップしようと思いますので、乞うご期待。(?)  

Posted by 松田昌訓 at 22:16Comments(0)お知らせ

2025年02月10日

「建設業許可を取りたい!」という相談が一日で2件ありました

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明日は火曜日なのですが、祝日のため事務所は休みです。


火曜日が祝日になる週の月曜日って、忙しくなりがちですよね(汗


まるで嵐が去ったあとみたいな感じで、ようやく落ち着いてブログを書いています。



そんな中でも特に、今日は建設業許可を取りたい!」という新規のお客様との面談が2件ありました。




「500万円以上の工事の話が来ているので、急いで建設業許可を取りたい」



というお客様と



「取引先から建設業許可を取るように言われており、急いで建設業許可を取りたい」



というお客様。




そうですね、共通しているのは「急ぎ」という点です。



というか、建設業許可に限らず、営業許可取得の依頼は、大体が急ぎ希望だったりします。



「一日でも早く営業許可がほしい」なんてのは当たり前の話なので、ウチの事務所でもスピードは常に意識をしています。




では、そのスピードを上げるうえで一番大事なことは、何でしょう。




急いで仕事をすること?




残念ながら、そうではありません。




裏ワザを使うこと?



そんなものがあれば、みんな使ってますね。




では、何なのか。



スピードを上げるうえで、何が一番大事なのか。




それは、、、






うまく段取りをするということです。






、、、分かってます。地味な答えですよね(汗





そんな地味な段取りについてですが、私はものすごく気を使います。




例えば、お客様への必要書類の案内。




どんな案内をするかによって、お客様の動きやすさが変わります。




なので、スタッフに担当を任せる場合でも、必要書類の案内までは私がやることが多いです。
※もちろん業務内容によりますが。




でも、スピードの速さでお客様から喜んでもらえることは多々ありますが、それは「段取りが生んだ結果」だということは、あまり知られていません。




なんて可哀そうなヤツなんだ、ダンドリ!!




こうなってくると、同情すら沸いてきますね。(?)




なので、個人的には、もう少し「段取りする能力(段取り力的な?)」にスポットライトが当たってくれると良いな~なんて考えています。




行政書士を選ぶ基準として、「段取り力」を見るのも、良いかもしれないですね。




、、、というワケで、今日はここまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2025年01月31日

「借りれるだけ借りたい」は言わない方が良い

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ウチの事務所では、融資のサポート業務も行っており、様々なお客様の融資の相談を受けます。



面談の際には


「いくら借りたいんですか?」


と必ず聞くのですが、結構こういう返事が来ることがあります。



「借りれるだけ借りたいです!」






、、、もちろん、本音を言えばそうなのかもしれません。



しかし、それは公庫や銀行では言わない方がいいと思います。




もしみなさんが金融機関の融資担当だとして、次の二人の融資希望者がいた場合、どちらに融資をしたいですか?



①「500万円貸してくれたら、事業を成功させてみせます!」



②「借りれるだけ貸してほしいです!」



おそらく、①ではないでしょうか?



逆に、②の人にお金を貸すのは、怖くないですか?



少し厳しい言い方ですが、「自分の事業にいくら資金が必要なのか」を把握できていない時点で、本気度を疑ってしまいますよね?




なので、銀行ではなるべく「具体的な必要金額」を伝えるようにしましょう。




、、、といっても、「それが分からない」という人もいるかもしれません。




そういう方は、事業計画書を作成することをおススメします。




キレイな事業計画書でなくても構いません。



自分のメモ書き程度でも構いません。




事業計画書を作ることによって、今必要な資金が明確化されます。




なので、作ってみてください、事業計画書。






というワケで、今日はここまで。


最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2025年01月26日

建設会社を立ち上げるなら、定款には産廃関連事業も入れるか検討が必要

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「産廃関連の事業も定款に入れておいた方がいいですよ」



建設会社を設立するお客様に、先日私がアドバイスした内容です。



会社の定款(+登記簿)には、その会社の行う事業内容を記載する欄があります。
(目的という項目で記載されます。)



建設業を行うのであれば、建設業許可を取得する際に問題がないように記載をしていくのが鉄則なのですが、お客様によっては「産廃関連の事業」も記載することをおススメします。





「え?私がやるのは建設業であって、産廃業ではないですよ」





と思ってしまうかもしれませんが、意図せず産廃業が関連してくる可能性があります。





たとえば、元請けの会社から



「工事だけじゃなくて、廃材とか瓦礫の処分もお願いします」



と言われた場合、廃材や瓦礫を処分場まで運ぶためには「産業廃棄物収集運搬業許可」という営業許可が必要になります。



※元請けの会社が自分で廃材等を処分場に持っていくのは、産廃許可は不要です。




そして、その産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、定款(+登記簿)の目的欄に産廃関連の事業が入っていないといけません。




なので、もし会社設立後に、定款(+登記簿)の変更を行おうとすると、無駄に労力や費用がかかってしまいます。
(目的変更登記という手続きが必要で、法務局に登録免許税を3万円支払う必要があります。)




そういった事情があるので、建設会社設立の際には、注意が必要なのです。



そして、ちょうど先日、建設会社設立のご依頼をいただいたので、そういった事をご提案させて頂きました。

(※会社設立登記は、提携している司法書士事務所にお願いしております。)






他にも、世の中には様々な営業許可があります。



もちろん、定款(+登記簿)の目的欄に記載が無いと営業許可が取れないものもあります。



なので、建設会社だけに限らず、会社設立の際には将来の営業許可取得を考慮して定款作成をすることをおススメします。




というワケで、今日はここまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2025年01月23日

宅建業で開業した後の注意点

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行政書士が関わる業界の一つに、宅建業(不動産屋)があります。



宅建業は免許制なので、その免許取得の申請手続きや、5年に一度の免許更新手続きなど、行政書士がサポートをする機会が結構あります。

※詳しくは、宅建業免許専用HPへ。



そんな宅建業ですが、開業後に注意が必要な点があります。



それは、、、





会社の本店移転




についてです。





宅建業者は、本店は必ず宅建業の営業所である必要があります。




なので、宅建業免許を取得したあとに



「今の本店は営業所にして、会社本店住所は別のところに置こう」



と、本店移転をしてしまうと、その新しい本店でも宅建業免許を取得する必要が出てきます。



そして、宅建業免許を取得したことがある人なら分かると思いますが、宅建業免許を取得するためには協会加入の費用で100万円以上のお金がかかってしまいます。



なので、、、軽い気持ちで本店移転をしたら、大変なことになってしまいますね。。。




もちろん、本店移転の際に営業所も一緒に移転するのであれば、問題はありません。


その場合には、移転から30日以内に「主たる営業所の移転」の手続きを行う必要があります。
(沖縄県だと、沖縄県庁にて手続きを行います。)




このように、本店に関するルールが他の業界と違うのが、宅建業の一つの特徴です。




なので、5年に一度の宅建業免許の更新の際には



「勝手に本店が移転されている!?」



という非常事態に遭遇することがあります。



その場合には、以下の3つのうちのどれかの手続きを行わなければ、宅建業免許の更新ができません。

①主たる営業所を本店と同じ場所に移転する

②本店を主たる営業所と同じ場所に戻す

③本店でも宅建業免許を取得する(ただしお金の問題あり)


宅建業免許の更新には有効期限があるので、時間との闘いになることが多いです。


そんな中、「本店の問題解決までしないといけない」となると、さらに時間がなくなってしまいます。




そんな事態になってしまわないためにも、、、




宅建業を開業した後は、本店移転に注意をしてください。




別に、この記事の内容を記憶する必要まではないので



「そういえば、松田っていう行政書士が、宅建業の本店移転は注意とか言ってたな」



と思い出すことができれば、問題を回避できると思いますので、頭の片隅に入れもらえたら嬉しいです。




というワケで、今日はここまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2025年01月22日

確定申告について

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ウチの事務所では、創業融資のサポート業務も行っているのですが、中には開業して何年か経っている人も融資の相談に訪れます。



もちろん、既に開業しているわけですから、確定申告書(法人なら決算書)の数字が重要になります。



なので、面談の際には

「直近の確定申告では、年間売上はいくらでしたか?」

という質問をするのですが


中には、、、


「ゼロ申告していたんですよね~」

「年間100万円くらいですね~、本当はもっとありますけど」

「経費入れたら儲けも少なかったので、申告していなかったんですよ~」


みたいな猛者がいます。



もちろん、ウチの事務所ではそういった猛者様の融資のサポートは、お断りさせて頂いております。

お察しの通り、そういった方は、融資はほぼ通りませんから。。。




なので、融資を受けるのであれば、確定申告はちゃんとやっておく必要があります。


また、それだけでなく、営業許可の取得の際にも、確定申告書や決算申告書を使用することがあります。



例えば、建設業許可


過去に建設業の経営をしていた経験が5年以上必要なのですが、その証明に確定申告書を使用します。



当たり前ですが


「ゼロ申告だけど、建設業の経営をやっていました('◇')ゞ」


なんてものは通用しませんから、それが原因で建設業許可が取得できない人もいます。





なので、、、






今からでもいいので、、、






ちゃんとやりましょう、確定申告






やり方が分からないのであれば、税理士に頼みましょう。



もし税理士に依頼するお金がないのであれば、勉強しましょう。



もし、お金もないうえに、勉強もしたくないという方は、、、



そうですね、、、



事業は辞めて就職しましょう。



少し厳しい言い方ですが、個人的にはそう思います。



というわけで、今日はここまで。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2025年01月16日

FMぎのわんのラジオ番組に出演してきました

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今日は、ファイナンシャルプランナーの玉城美紀子様からのお誘いで、FMぎのわんのラジオ番組に出演してきました。



FMぎのわん
「玉城美紀子のリーダーズビジネスストーリー」
2025年1月16日(木)放送分
↓↓放送内容はFMぎのわんのYouTubeチャンネルでアップされています↓↓






何度か出演させてもらっている番組なのですが、今日は事業計画書の重要性について話せたのが、個人的には良かったです。



事業計画書って、融資を申し込むときにしか作らない人が多いのですが、本当はものすごく大切なものです。



家を建てるときには必ず、建築の設計図を作りますよね?



設計図が無ければ、きちんと家を建てることは出来ないことは、間違いないでしょう。




では、経営者にとっての設計図とは、、、そうです、事業計画書です。




ただ、家の設計図のように、正確なものをいきなり作ることはできません。



経営は不確実なものですから。





まずは、事業計画書があるということが大事です。




事業計画書を作ることによって、今日やることが変わります。



何も考えずに、今までの延長で動いていたら、今日は昨日と同じような動きをしている可能性が高いです。




しかし、事業計画書を作ることによって、目標がはっきりします。



そして、目標がはっきりすると、それに行きつく方法を考えます。



それが事業計画書なのです。



そうすると、「WEB集客を強化しなければ」とか「従業員の教育をしなければ」とか、目標から逆算して今必要なことを実行したくなります。



つまり、今日やることが変わるのです。






なので、、、






作りましょう、事業計画書。





、、、というような話を、ラジオでもしたので、もし興味がある方はFMぎのわんのYouTubeを見てみてください。





というワケで、今日はここまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

Posted by 松田昌訓 at 22:17Comments(0)日常業務について

2025年01月12日

建設業で開業する方からよく聞かれる3つのこと

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行政書士の仕事をしていると、関りが深くなる業界の一つが建設業です。



ウチの事務所にも、「建設業で開業したいです!」というお客様が来ることは珍しくなく、様々な支援をしております。




今日は、そんな建設業の開業希望者からよく聞かれる3つのことについて、私の意見を述べたいと思います。


良ければ、読んで頂けると嬉しいです。



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建設業の開業希望者からよく聞かれること【その①:個人事業と法人、どっちがいいか?】

これは、建設業関係なく、ほとんどの開業希望者に聞かれます。

正直、私は個人事業を勧めることが多いのですが、こと建設業に限っていえば、絶対に法人の方がいいです。

理由は明確で、単価の高い仕事をしているからです。

建設業とか、宅建業とかもそうだと思いますが、
誰だって、高いお金を払う相手は、信用できる相手が良いですよね。

なので、個人事業よりも会社にした方がいいし、その中でも合同会社よりも株式会社の方が良いです。

もちろん、個人事業でもうまくいっている人もたくさんいますが、それはあくまで結果論。

会社を作るだけで信用を上げられる可能性があるなら、やらない手はないと思います。





建設業の開業希望者からよく聞かれること【その②:創業融資を受けた方がいいか?】

建設業の一番の課題は資金繰りです。

材料の仕入れや、人件費・外注費の支払いなど、大きな金額の支払いをする場面が多く、取引先との支払い条件によっては、出ていくお金の方が先に発生してしまうこともあります。

そういったことから「大きい仕事を取りたいんだけど、そのためにはお金がないといけないから、今は無理」という話をよく聞きます。

でも、、、これって、もったいないですよね?

絶対に、創業融資を受けて、大きな仕事も受けた方がいいです。

そして、創業時は、決算書の実績がなくても借り入れができる千載一遇の大チャンスです。

もちろん、創業融資を受けるためには、自己資金の問題とかもあるので、全員が受けれるわけではないのですが、挑戦してみる価値はあると思います。




建設業の開業希望者からよく聞かれること【その③:建設業許可を取った方がいいか?】

建設業許可は、間違いなく取った方がいいです。
そりゃあ、取った方がいいです。

だって、建設業許可があれば、500万円以上の工事を請け負えるんですから。

そして、「今のところそういった大きな工事の話はない」という方も、取る準備はしておいた方がいいです。

具体的には、行政書士に一度相談することをお勧めします。

建設業許可の業務を行っている行政書士であれば、建設業許可が取得可能かどうか判別ができます。

また、今の時点で建設業許可を取れなくても、どういう準備をすれば取得できるようになるかという課題も明確になり、今後の動き方が変わってきます。

逆に、取引先に「建設業許可を取ってほしい」と言われて、慌てて相談に来るも、要件を満たせないお客様というのは、実は結構います。

そうならないためにも、チャンスを逃さないためにも、初めから建設業許可の取得については、真剣に検討してみた方がいいと思います。

また、創業融資を受ける際にも、建設業許可を取得する予定かどうかが、審査にも影響します。

なので、もしお金がネックなのであれば、「創業融資が受けられたら建設業許可を取得しよう」という考え方でもいいと思います。


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少し極論に聞こえてしまう部分もあるかもしれませんが、もちろん、最終的には個別判断になりますので、気になる方は個別にご相談いただければ幸いです。


というワケで、今日は以上です。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2025年01月05日

宅建業(不動産屋)の開業費用はどのくらいかかる?

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私が人生を大学生からやり直せるとしたら、、、




「宅建士の資格を取得して不動産業界に就職し、20代のうちに宅建業で独立する」




という道を選ぶかもしれません。




自分の周りの宅建業をやっている方は、大体儲かっている印象ですからね~。
※もちろん、そうでない人もいるとは思いますが(;'∀')





そんな魅力のある宅建業ですが、今から開業する人にとって気になるのは、、、





やはり、開業費ではないでしょうか。





一体どのくらいのお金がかかるのか、今日は簡単に説明してみたいと思います。






【宅建業開業にかかる最低限の費用】



①宅建業免許の取得・・・約3万円~15万円

宅建業は勝手に開業をすることができず、免許制となっています。(免許と言っていますが、営業許可と思って問題ありません)

その免許取得には、まず県へ33,000円を支払う必要があります。(県証紙代)

また、もし申請を行政書士に依頼する場合には、行政書士の費用もかかります。
(ちなみに、ウチの事務所でやると、税込121,000円かかります。詳細は宅建業免許専用HPへ)



②協会加入・・・約110万円~130万円

宅建業免許の取得の際に、協会に加入する必要があります。
(いわゆるハトマークとかウサギマークとか呼ばれるアレですね。)

協会によって金額が変わるのですが、100万円以上はかかります。



③事務所初期費用・・・約20万円~30万円

宅建業免許を取得するためには、事務所がある必要があります。

自宅では絶対無理というワケではないのですが、要件を満たせないことが多いので、最初から自宅とは別に事務所を借りる人がほとんどです。

かなり安い金額で20~30万円なので、物件によってはもっとかかる可能性もあります。



④テーブル(最低1つ)、イス(最低2つ)、固定電話・・・約5万円

これも宅建業免許の取得の際に、必要になるものです。

来客対応と作業スペースがあるか、固定電話があるか、写真を提出します。



以上が、宅建業開業にかかる最低限の費用です。

最低限の最低限という、ホントに安く済んだらこの金額なので、実際はもっとかかると思います。

やっぱり、ざっくりと200万円くらいは最低でも必要でしょう。




他にも、、、


□ 会社を立ち上げる

□ パソコンやコピー機を購入する

□ 内装工事を行う

□ 応接スペース(ソファなど)を作る

□ 看板を設置する

□ 名刺やチラシを作る

□ ホームページを作る


などなど、絶対に必要というワケではないけど、あった方がいい物もたくさんあります。


それを考えると、300~400万円くらいは開業資金として確保したいところですね。



ここまでで


「結構開業資金かかるんだな、、、」


と思った人もいると思いますが、残念ながらこの開業資金には運転資金が含まれていません。



宅建業免許の取得に3か月程度かかるので、その間売上はゼロです。


それどころか、事務所の家賃、光熱費、通信費などがかかります。


また、宅建業免許取得後も、売上が上がるまでは赤字かもしれません。


早く赤字から脱却するためには、広告宣伝費も必要でしょう。



そうなると、最低でも用意しておきたい開業資金って500万円くらいだと思うんですよね。



つまり、、、



宅建業で開業しようと思ったら、500万円は必要。



そういう結論になります。




実際、ウチの事務所でも「宅建業で開業する人の創業融資のサポート」をすることがありますが、大体500万円くらいの融資になる人が多いです。
(創業融資のサポートについての詳細は創業融資専用HPへ)





というワケで、以上が宅建業の開業資金に関する説明です。



まあ、開業資金はかかりますが、それでも宅建業が魅力的な事業であることには変わりありません。


だから、これだけお金がかかってでも宅建業で開業する人がたくさんいるのです。




ちなみに、宅建業の開業資金について、だいぶ前にYouTubeで解説したことがあったので、その動画も載せておきます。








そして今日はここまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2024年12月29日

事務所移転します

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急な話だったので、まだほとんど話していないのですが、事務所を移転することになりました。






、、、と言っても、今の場所から徒歩30秒程度の場所ですが(;'∀')






「そんな近くに移転って、意味あるの?」






と思う方も多いかもしれませんが、この移転にはかなり大きな意味があります。






大きなポイントは、、、目立つという点です。






今までのウチの事務所は、実家の1室を使わせてもらっていたので、人通りの無い場所にありました。






使い勝手は良かったのですが、まあ、とにかく目立たない。







むしろ、お客様が道に迷って、公民館とかに道を聞きにいくことが頻繁に起こってしまう事態にΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)






それでも、ありがたいことに、たくさんのお客様に恵まれ、スタッフも2名雇える規模にはなりました。





しかし、ある日思ったんですね。







「こんな目立たない場所でやるの、大変じゃね?」






と。







例えるなら、逆風の中マラソンをしているようなもの。






他に例えるなら、ピッコロのように重い服を着てフリーザやセルと戦うようなもの。






他に例え、、、(もう良いか)






それだけ、ハンデがある状態で戦っていたんですね。






それが、国道から見える好立地に移転。







やっと重い服を脱げるというワケです。(ピッコロさん解放ですわ)







「知ってもらわなければ、買ってもらえることは無い」






と良く言われたりしますが、そのくらい認知されることは大事です。






逆に、売れない原因は






「単純に知られていない」






あるいは






「忘れられている」






ことである可能性は高いです。







※もちろん、魅力的な商品を作ることも大事ですよ。








今回、たまたま近所で好条件の空き物件が出たため、即断で契約をしました。







来年どのように事務所が成長するのか、今から楽しみです。






このブログでも早く新しい事務所をお披露目できるよう、頑張ります('◇')ゞ  

2024年12月24日

餅は餅屋

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「やっぱり、餅は餅屋ですね」






今日、酒販免許の納品をしたお客様から言ってもらえた言葉です。

(※酒販免許とは、お酒を販売する酒屋さんやお土産店などに必要な営業許可だという理解で大丈夫です。詳しくは酒販免許専用HPへ)








その会社は、普段は酒販とは違う事業をしているのですが、業務拡大していくうちに酒販免許が必要になり、ウチの事務所に依頼をしてくれました。







嬉しいことなのですが、相手は数億も売上があり、ウチの事務所とは比べものにならないくらい急成長している会社です。







担当者も優秀なお方だったので、「正直、御社で申請できると思いますよ」と事前にお伝えしましたが、「自分でやると時間がかかりそうなので、、、」と、ウチの事務所で申請をすることに。








、、、そんな経緯があっての、今日の納品。







「やっぱり、餅は餅屋ですね」







嬉しかったな~、そう言ってもらえて。









そういえば、、、成長している会社と言えば、昨日宅建業免許申請のご依頼をしてくれたお客様も、売上数億円規模の急成長企業でした。









実は、今日になってその会社から、「別件の仕事も依頼したい」と、ありがたい事に、追加依頼がありました。





でも、内容を聞くと






「これって、ウチに頼まなくても自分たちでできるのでは、、、?」






と言いたくなるものだったのですが







「自社でできることは分かっているのですが、ミスがあったらいけないので」と向こうから言ってくれて、任せてもらえることに。










あれ、、、これって、、、









「餅は餅屋?」









、、、とまでは、さすがに言いませんでしたが( ̄▽ ̄;)









でも、急成長している会社は考えることが似ているのかな~。









「餅は餅屋」









正直、私はまだまだ出来ていないですね( ノД`)シクシク…









今後の成長のための課題ということで、頭の中に叩き込んでおきましょう。









、、、というワケで、今日はここまで。



最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2024年12月23日

「どんな人と仕事をするか」という考え方

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今日は宅建業免許に関する相談のため、宜野座村まで行ってきました。



※宅建業免許とは、いわゆる「不動産屋」を開業するための営業許可という理解で大丈夫です。詳しくは宅建業免許専用HPへ。




ありがたいことに、即決でご依頼も頂き、話は宅建業以外のことに。





聞けば、様々な事業を行っており、また今後も事業を増やす予定とのこと。





畑違いの分野に挑戦するには、営業許可に関する問題が、どうしても出てきがちです。





お節介にならない程度で、行政書士の観点から色々とアドバイスをさせて頂きました。


※とても喜んでくれていた、、、と信じたい(;'∀')





それにしても、勢いのある経営者と話をするのは、刺激があって良いですね。







そして、そういった方との出会いが多々あるのも、行政書士という仕事の魅力の一つです。







一般的には仕事や事業分野を選ぶ際に「どんな仕事をするか」に意識がいきがちですが、「どんな人と仕事をするか」という観点も、忘れてはいけませんね。






※「どんな人と仕事をするか」の重要性を異常なくらい前面に出してくる人がいたら、マルチ商法か高額セミナーなどの悪徳商法である可能性が高いので、それはそれで危険ですが。






今回も、せっかく良い出会いに恵まれたので、良い仕事ができるように頑張りたいと思います。




というワケで、今日はここまで。


最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2024年12月19日

未経験分野での開業は、創業融資を受けるのが厳しい

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「開業時には、なるべく沖縄公庫の創業融資を活用してほしい」






というのが、私の基本的なスタンスです。







なぜそんな考えをするのかというと、自分自身が開業資金がほぼ無い状態で開業し、ものすごく苦労したという経験があるからです。









経営者はお金がなくなると、一日中お金のことしか考えられなくなってしまい、正常な判断能力を失います。










また、精神的な余裕の無さはお客様にも伝わり、その結果、更なる悪循環を生むことになります。










そんな状況に陥ることを防ぐためにも、ウチの事務所では、なるべく創業融資を活用するように勧めています。


創業融資専用HPはこちら。







お金で全てが解決するわけではありませんが、経営者にとっては、預金残高が精神安定剤であり、冷静な判断力を生み出す土台なのです。









多いに越したことはないでしょう。











しかし、一方で創業融資を受けたくても、審査が通らない人もいます。










なるべく皆に創業融資を受けてもらいたいのですが、現実はそう甘くはありません。










創業融資が通らないパターンはいくつかありますが、今日は一番多いパターンを一つだけ紹介します。








それは、、、










未経験分野で開業をする










というパターンです。










沖縄公庫で創業融資を受ける場合、業界経験者かどうかが審査に大きく影響します。








例えば、リフォーム会社を立ち上げるのであれば、リフォーム会社で働いてた経験がある方が、創業融資は通りやすいです。







逆の表現をすれば、リフォーム会社で働いた経験が無ければ、どんなに素晴らしい事業計画書を作っても、創業融資を受けるのは正直厳しいです。







「未経験分野で開業する人なんているの?」







と思ってしまう人もいるかもしれませんが、ウチに相談に来るお客様でも、意外と「未経験分野で創業融資を受けたい」という人は多いです。







面談に来る人のうち、10人中3人くらいですかね。統計は取ったことは無いので、肌感覚ですが。






これから開業を考えている人には、そういった実情も知ってもらいたいと思い、今日はこんなテーマでブログを書きました。


(もちろん、創業融資を受けれなくても事業を成功させている人もたくさんいるので、変な誤解はしないでくださいね。)



似たような話を、だいぶ前にYouTubeでも説明しているので、興味のある方は見てみてください。








今日はここまで。



最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

2024年12月18日

大湾公民館での無料相談会が無事終わりました

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このブログではあまり発信していませんでしたが、ウチの事務所では相続遺言に関する業務も行っています。




というか、実は事務所の売上の4割くらいは相続遺言業務だったりします。




ネット上では事業者支援(創業融資・会社設立・営業許可取得など)に関する情報発信が多いので、そんな印象は無いかもしれませんが、地元読谷村内ではむしろ相続・遺言を打ち出して地道に宣伝活動を続けています。





地元読谷村では相続に関するニーズが非常に高いっていうのもありますが、私自身、相続遺言業務は好きなんですよね。





ただ、相続業務を行っていると、「もっと早く相談してくれれば、、、」と思う案件に山ほど遭遇します。






別にウチの事務所でなくても、誰か専門家に早い段階で相談してくれていれば、こんな問題は起こらなかったのに、、、






と思ってしまうわけですが、、、






でもよくよく考えると、これって実は我々専門家側にも少し問題があるような気がします。







というのも、士業事務所ってなんとなく気軽に連絡できないし、相談までのハードルは結構高いですよね。。。







なので、もっと気軽に相談できる環境づくりをする必要があるなと、前から考えていて、その一環で昨年くらいから始めたのが、タイトルにも書いた無料相談会。








毎月第3水曜日に、地元の大湾公民館にて、相続遺言に関する無料相談会を開催しています。








まさに今日、その相談会だったのですが、今日は5組のお客様が相談会に来てくれました。







恐らく今までで一番、参加者が多かったんじゃないかな?

※2時間で5組を一人で対応なので、結構てんやわんや状態でしたΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)






まだまだ微力ですが、早く相談に来てくれるような環境づくりが少し進んだような気がして嬉しいですね。






まずは地元のエリアだけですが、来年も継続して頑張ってみたいと思います。





というワケで、今日はここまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

Posted by 松田昌訓 at 16:43Comments(0)日常業務について

2024年12月16日

急ぎでの深夜酒類届出の依頼を受けました

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「とにかく急ぎ希望です!」




というお問い合わせだったため、急遽お客様のお店へ。




深夜営業届出という、BARの深夜営業をするために必要な手続きをしてほしいとのこと。






費用や、流れを説明し、ありがたいことにその場でご依頼頂きました。






聞けば、最近は中の町近辺では警察が頻繁に回ってくるとか。






もちろん、深夜営業届出をしていないお店であれば、12時以降は閉めるように警察から指導が入ります。







今日のお客様も、深夜営業届出をせずに深夜営業をしていたら、警察に目をつけられてしまい、営業中に警察が何度も回ってきて困っていました。





「こんなことなら、最初から深夜営業届出をしておけば良かった」





とお客様が言っていましたが、私もそう思います。






深夜営業届出をしない状態で警察が回ってきたら、その場でお客様を帰してお店を閉めることになります。





せっかく盛り上がっていたお客様の気分を害してしまうでしょう。






また、目をつけられたら、しばらく深夜にお店を開けるのは非常に危険です。






そうなると、深夜の売上が丸々無くなってしまいます。






そんな損害を出してしまうのであれば、開業時に深夜営業届出をしておいた方が、絶対に良いです。






しかし、それでも開業時に深夜営業届出をしないBAR経営者が多いのは、やはり費用の問題もあると思います。






というのも、深夜営業届出を行政書士に依頼する場合、10~15万円程度の費用がかかります。


※ウチの事務所の料金については、深夜酒類届出専用HPをご覧ください。




開業時は、なるべく出費を抑えたいと考えるのが自然なので、それで深夜営業届出を後回しにしてしまう気持ちも分かる気がします。






でも、もし費用が理由であれば、、、







開業時に創業融資を受けることをお勧めします。







というのも、創業融資を受ける際に、深夜営業届出の費用も融資金額に含めることが可能だからです。







また、深夜営業届出の費用だけに限らず、看板の設置や、内装工事、音響設備の導入なども、融資でまかなうことが可能です。







沖縄公庫なら利息も安いし、むしろ創業融資を使わない理由が無いくらいです。







しかし、、、






残念なことに、そんな創業融資の存在を知らずに開業する人が、非常に多いのが現実です。。。










なので、幸運にもBAR開業前にこのブログを見たそこのアナタ。









迷わず、創業融資に挑戦してください。









そして、創業融資が受けれるなら、深夜営業届出をして、堂々と深夜営業をしてください。










というワケで、今日はここまで。


最後まで読んで頂き、ありがとうございました。  

Posted by 松田昌訓 at 21:56Comments(0)日常業務について

2024年12月13日

憧れるのをやめましょう

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タイトルは、野球界のスーパースター大谷翔平がWBC決勝戦の前に言った名言です。




いや、みんな大谷さんに憧れているんだよ、、、と、侍ジャパンメンバーは思ったとか思っていないとか。






そんな事はさておき。





今日は、私がこれを言いたい。







「憧れるのをやめましょう」




と。

※今更!というツッコミは無しでおねがいします(汗








一体何の話なのか?







昨日建設業許可に関する記事を書いた流れで、今日も建設業許可についての話です。







なので、今日は建設業界以外の方は読まないでください。











では、何に憧れるのをやめましょうと言っているのか。









「建設業許可に憧れるのをやめましょう」




そう言いたいのです。








「いつかは建設業許可を取れたらいいな~」



「比嘉さんのところは建設業許可持っててスゴイな~」



「でも自分には無理そうだな~」




なんて指をくわえている建設業の方。









建設業許可、取りましょう。



憧れるのをやめましょう。








建設業許可、取りましょう。



貴方が憧れる立場になりましょう。









建設業許可、取りましょう。



人生を変えましょう。











、、、というワケで、長い前置きですが





どうせ建設業で開業して生きていくんなら、建設業許可を取った方が良いですよ、という話です。








私も、最近までは「今必要ないなら建設業許可を無理して取る必要ない」と考えていました。





500万円以上の工事の話が来て、取引先から建設業許可を取るように言われ、そのときに検討すればいいと。






でも、ふと思ったんです。






別に、今500万円以上の工事の話が来ていなくても、建設業許可取っていた方がいいのではないかと。





逆に、建設業許可を取ったからこそ、500万円以上の工事の話が来る確率が上がるのではないかと。




つまり、成功する可能性が上がるのではないかと。







運が良い人は、良い話も回ってくるかもしれませんが、そうじゃない人もたくさんいます。






業歴は長いけど、いつまでも会社が成長せず、小さな工事しか回ってこない。






そんな人、周りにいませんか?







いや、そんな人ばかりじゃないですか?







自分の会社の未来を、運に任せたい人なんていないと思います。








誰だって、未来を変えたい。いい方向に。









だったら、変えてみませんか?





建設業許可を取ることで。







もちろん、建設業許可を取ろうと思っても、要件を満たさなければ実現はしません。





しかし、要件を満たすために本気で動いてダメなのと、何もせずに諦めるのでは、全然違います。





まずは、動いてみてください。建設業許可が取れるかどうか。





もちろん、お金の心配もあると思います。




そういう人は、融資を活用してください。





手続きができるかの心配もあると思います。




そういう人は、専門家を活用してください。







もちろん、建設業許可を取った後も、年度報告とか面倒なこともあります。




でも、建設業許可を取ったことで後悔している人なんて、周りには一人もいません。





「建設業許可取ったら取ったで大変だよ~、取らない方が楽だったよ~」




なんて言う同業者もいるかもしれませんが、じゃあ、その人は建設業許可を返上しますか?




しませんよね?



何なら、5年後にちゃっかり許可更新手続きをしているハズです。






一度しかない人生。




それを建設業で独立して生きていくことに決めたのであれば、建設業許可を取って勝負をしてみませんか?





憧れるのをやめませんか?







というワケで、今日は建設業許可について思った事を書きました。


あくまで一つの考え方ですので、参考までに。  

2024年12月12日

珍しく、建設業許可の新規問い合わせが1日で3件ありました

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今日は、珍しく建設業許可の新規問い合わせが3件もありました。





ウチの事務所は建設業許可の業務もやっているけど、専門ってワケではないので、良い意味で予想外でした( ̄▽ ̄;)

※参考までに建設業許可専用HPはこちら。





もし明日沖縄に雪が降ったら、ウチの事務所のせいですね(笑







、、、ところで、このブログを見ている人は






建設業許可

、、、って何それ?美味しいの?





という感じでしょう。







通常、建設業で開業するためには、特に営業許可は要りません。






しかし、500万円以上の工事を請けるためには、営業許可を取得する必要があり、それが建設業許可です。






つまり、、、





建設業許可を取れば、大きな工事が請け負える、、、






つまり、、、






儲かる、、、(;゚д゚)ゴクリ…






そうです。建設業許可を取ると儲かるのです。

※正確には儲かる可能性が上がるという事ですが。








「だったら、建設業者はみんな取った方が良くね?」








このブログを読んでいる方は、そう思ったかもしれません。




まさに、その通りです。









しかし、、、





残念ながら建設業許可を取るにはいくつか条件があり、それを満たせず取得できない人がいっぱいいるのです。

※世の中そんなに甘くないということですね。






では、どんな条件があるのでしょうか?



大きいのは、次の二つです。





条件①建設業の経営経験が5年以上


例えば、個人事業主として5年以上建設業をやっているとか、建設会社の役員を5年以上務めていたとか。


自分自身がその経験を持っているか、経験を持っている人を役員に入れる必要があります。





条件②資格を持っている(もしくは10年以上の実務経験がある)


条件に合う資格を持っていればいいのですが、無い場合には、10年以上の実務経験が必要です。


自分自身が資格も実務経験もない場合には、資格か実務経験を持っている人を役員(もしくは従業員)に入れる必要があります。







この2つがクリアできずに、建設業許可が取れないという人が結構います。





もちろん、取れないでは困るので、どうやったら許可を取得できるのか、そこから先が行政書士の腕の見せ所ですね。





せっかくお問い合わせを3件も頂いたので、良い仕事ができるように頑張りたいと思います。





というワケで、今日はここまで。


最後まで読んで頂き、ありがとうございました!  

Posted by 松田昌訓 at 20:57Comments(0)日常業務について

2024年12月07日

お客様から融資が通ったとの報告がありました

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良かった。



あ~、本当に良かった。





「融資が通りました!」





という報告が来ると、毎回こんな気持ちになります。







他の業務と違って、創業融資の業務は



「断られてしまう可能性」



が常につきまといます。






良い内容でも、厳しい担当者にあたってしまうこともあったり、、、







まぁ、それだけお金を借りというのは大変なことだというワケです^_^;







それでも、これから開業する方には、できるだけ創業融資に挑戦してみてほしいと、個人的には考えています。





というのも、創業時の一番の不安って、やっぱりお金だと思うんですよ。





私はホントにお金が無い状態で開業したので、毎日お金のことばかり考えていました。




当時、2万円でメルカリでパソコンを買い、Amazonで2万円でプリンターを買い、名刺や看板も手作りで、ほぼ裸一貫で開業。

(※絶対に真似をしてはいけません。)





明日までに入金がなかったら、この支払いどうしよう、、、




と不安に押しつぶされそうになることは、多々ありました。





運よくそんな状況を脱することができ、そういった経験も今に活きていますが、もしあの頃に戻れるなら、間違いなく同じことはしません。







間違いなく、創業融資に挑戦します。






そして、これから開業する人には、同じような苦労をしてほしくないので開業時には、なるべく創業融資を勧めるようにしています。

※参考までに、創業融資専用HPはこちら。





というワケで話を戻すと、昨日お客様から嬉しい報告があったので、それについての話でした。





最後まで読んで頂き、ありがとうございます。  

Posted by 松田昌訓 at 09:43Comments(0)日常業務について

2024年12月05日

2日連続で深夜営業届出の新規問合せがありました

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昨日・今日と、2日連続で飲食店(BAR)の「深夜営業届出」の新規問合せがありました。



1件は今日の午後(中部エリア)、もう1件は明日の午前(南部エリア)に現地にて面談となり、忙しくなりそうな気配です(^^;



不思議なことに、深夜営業届出だけに限らず、同じような問い合わせが重なることって結構あるんですよね。




特にネット集客している業務については、その傾向が強いです。




Googleの特性なのか、良くわかりませんが、ネットからお仕事を頂けるのはありがたい限りです。
(Google先生、いつもありがとうございます。)






話を戻すと、、、




「深夜営業届出」とは、飲食店(BARなど)が深夜営業をするために必要な手続きです。

※正確には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」という長い名称です。





「えっ、深夜営業って勝手にやったらいけないの?」





と疑問に感じる方もいらっしゃると思いますが、実はダメなんです。。。





事前に手続きをする必要があります。





そして、それが深夜営業届出であり、行政書士業務の一つです。

※参考までに、ウチの事務所の深夜営業届出専用HPはこちら。




申請先は、管轄の警察署となります。





警察署は、何度行っても少しドキドキしますね(;'∀')
(※悪いことはしていないのですが、、、)




というワケで、短いですが仕事中なので今日はこれまで。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます!  

Posted by 松田昌訓 at 11:56Comments(0)日常業務について

2024年12月03日

「仕事の報酬は、次の仕事」

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、、、と、何かのビジネス書で見た記憶があります。




何の本なのか、誰の言葉なのかは思い出せませんが、、、




そんな言葉を思い出したのは、今日ある出来事があったからです。





今日は、お客様の農地転用許可が無事おりたということで、スタッフが許可証の受け取りをしてきてくれました。

(※農地転用許可とは、「農地に家を建てたり、駐車場にしたりする場合に必要な許可」だと思ってください。農地を無許可で違う使い方をするのはNGなのです。詳しくは、農地転用専用HPへ。)





まずは、ひと安心。





ですが、農地転用許可は、「許可取得後にお客様がやらないといけない手続き」がいくつかあります。






なので、許可取得のご報告を兼ねて、お客様へ今後の手続きの案内をすると、ウチの事務所に引き続き依頼するとのこと。






とてもありがたいですね。






まさに、「仕事の報酬は、次の仕事」という言葉の通り。







さらに嬉しいのは、今回は、スタッフがほぼ一人で担当した案件だったということです。






つまり、そのスタッフの仕事ぶりが良かったという事になります。







「仕事の報酬は、次の仕事」






やっぱり誰の言葉かは思い出せませんが、良い言葉なので手帳にメモしておきました。





スタッフにも報酬として、次の仕事を、、、ではなく、きちんと賞与に反映させたいと思います。





今日は短いですが、ここまで。




では、おやすみなさい。  

Posted by 松田昌訓 at 23:10Comments(0)日常業務について

2024年12月02日

「事業の軸を複数持つ」という考え方

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今日が2回目の投稿ですね。


今日は月曜日。


月曜日は、新規の問い合わせが多くなる傾向があります。



土日の間に、ホームページやYouTubeやチラシを見てくれた方が
週明けに問い合わせをしてくれるのでしょう。



ありがたいことに、今日だけでも

相続の新規問合せ(当日面談対応)

創業融資の新規問合せ(面談日程予約)

創業融資の新規問合せ(知人と2名分面談日程予約)

民泊の新規問合せ(担当から折り返し対応)

・過去のお客様から別件で非農地証明の依頼(電話にて受任)

の新規・リピートのお問い合わせがありました。

(午後は私はほとんど外出していたので、もしかしたらもっと問い合わせがあったかもしれません。)



毎日様々な業務の問い合わせがあるので、頭の切り替えが大変です(;'∀')
※働いているスタッフにも、大変な思いをさせてしまっています(汗



ちなみに、、、



最近ウチの事務所で問い合わせが多いのは、創業融資に関する相談です。



じゃあ、創業融資に業務をしぼって専門化すれば、もっと効率よく売上を上げられるじゃないか!


と考える方もいるかもしれません。



もちろん、それも一つのやり方だと思いますが、ウチの事務所では、あえて事業の軸を複数持つようにしています。




現在だと


①相続・遺言をはじめとした、個人向けの事業
⇒相続手続き、遺言作成、農地転用許可申請、契約書作成など


②会社設立・創業融資をはじめとした、事業者向けの事業
⇒会社設立、創業融資、営業許可取得(建設業許可、産廃許可、飲食許可、風営許可、酒販免許、レンタカー業許可など多数)


と、大きく分けると二つの軸があります。



年間で見ると、②の「事業者向けの事業」が少し多いかなという感じです。

波があるので、月によっては①の「個人向けの事業」の売上の方が多くなることもあります。



もちろん、①②の事業に関連性は無いので、全くの別分野。



つまり、二つの事務所を運営しているような状態です。



効率の観点から言えば、かなり非効率な経営をしています。




なので、開業してから約5年半になりますが、これまで何度も専門特化しようかと考えました。



例えば、令和2年~令和3年頃。



ウチの事務所には、酒販免許申請(お酒の販売免許)の申請依頼が数多く来ていました。


1.コロナ渦で飲食店が営業できず、お酒の販売に興味を持つ飲食店経営者が増えたこと。

2.申請のための手引きが不十分なもので、申請者が自分で申請をするのが難しかったこと。(ネット販売を含む酒販免許の場合)

3.沖縄県内で対応できる行政書士が少なかったこと。


この3つが要因だったのですが、この時は一時的なバブルとは思わずに「酒販免許の申請に特化しようかな?」なんて考えていました。



しかし、申請先の税務署が、分かりやすい手引きをネット上に公開すると、自分で申請ができてしまうようになりました。

県内の他の行政書士の方々も、酒販免許の申請をするようになりました。

コロナが落ち着き、飲食店が通常営業できるようになりました。


そうすると、あんなに来ていた依頼が、パタッと来なくなるんですね( ;∀;)




他にも、2年前くらいから、沖縄では「レンタカー業を始めたい!」という方が急増しました。


コロナ渦でレンタカーの台数が減ってしまい、観光客に対してレンタカーが足りないという状況があったため


「今はレンタカー業が儲かる!」


という噂が回っていたとか、いないとか。



ウチの事務所でも、いち早くレンタカー業許可の取得に関するホームページを作成し、広告を出し、たくさんの相談やご依頼を頂きました。



しかし、それも数カ月前くらいからピタッと止んでいます。



理由は説明するまでも無いでしょう。





このように、行政書士業務には流行や波があり、一つの事業にフルコミットするのはリスクが大きいと私は考えています。



もちろん、これも一つの考えなので、正解とかではないです。
※専門特化で成功なされている事務所もたくさんあります。



ましてや、何でもかんでも手を出して、何の会社か分からなくなって迷走してしまうのは、本末転倒です。




ただ、特定のものに売上を依存するのは、どうなのかな?って話です。





これは、行政書士だけに限らず、事業をする上では重要なことなのではないでしょうか。




建設業でいえば、一つの会社から下請けでたくさんの仕事をもらうのは嬉しいことです。

しかし、その会社に切られてしまったら、あるいはその会社の経営が傾いたら。。。



そう思うと危険な気がしてきますよね?




やはり、安心して経営をするためにも、ある程度のリスクヘッジは必要かなと思います。

※もちろん、業種やその経営者の置かれている環境にもよると思いますが。



そういったリスクも考えて、なおかつ手を広げすぎにならないよう、日々バランスを取るのも経営者の大事な仕事だと、私は考えています。




何をするのか、何をしないのか?



その判断だけで、会社の運命は大きく変わる可能性があります。




、、、って、言うのは簡単なのですが、うまく実践するのは難しいんですよねΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)




私も日々「これでいいのか?」と自問自答しながら、事業を考えています。




もちろん正解は無いので、最後は「自分が納得できるかどうか」が大事なのかもしれませんね。





と、こんな感じですが、今日の話は終わりです。



最後まで読んで頂き、ありがとうございました。







、、、ちなみに


今日の話はあくまで実践上の話です。

創業融資の事業計画書は、複数の事業を書かずに一つの事業でシンプルに作った方が、金融機関の担当者のウケが良いと思いますので、誤解のないように(;^ω^)

  

Posted by 松田昌訓 at 22:12Comments(0)日常業務について

2024年11月30日

「誰に、何を、どのくらい販売して、どのくらい利益が出るのか?」を書類にする能力

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皆様こんにちは。
沖縄で行政書士をしている、松田と申します。



記念すべき(?)第1回目の投稿となります。





「行政書士」



と聞いて、皆様が抱くイメージは分かっています。




行政書士って、、、、




何する仕事?




おそらく、10人いれば9人は、そんなイメージを抱いていると思います。
(私の偏見かな?(;'∀'))





でも、その通り、行政書士って、何をしている職業なのか分かりにくいですよね。





なので!





このブログでは、私松田の日常の業務を紹介し、外からは見えにくい部分をお伝えすることで、「世間からの行政書士の解像度を上げてもらう」ことを目的とします。






普段行政書士に関わりの無い方にも読んでもらえるよう、頑張りますので、どうかお付き合いください。





というワケで、記事を書こうと思ったものの、今日は土曜日なので、事務所は休みです。



なので、金曜日にどんな仕事をしたかなぁと思い出してみることに。



、、、ありました。思い出しました。




金曜日の朝、スタッフにお願いされて、酒販免許申請に必要な収支計画書を作成しました。




、、、酒販免許って、何?



と思う方もいるかもしれませんが、これは酒販店やスーパーやコンビニでも必要な


「未開封のお酒を販売するための営業許可」


と思ってもらって構いません。



そして、その中の「収支計画書」の作成を行いました。




つまり、、、



「誰に、何を、どのくらい販売して、どのくらい利益が出るのか、を考えて書類にする」



という行為です。




こうやって言い換えると、簡単に思えますが、実は苦手な経営者が多いのが実情です。




正確には



「経営者の頭の中には感覚として入っているけれども、きちんとした書類にしてくれと言われると困る」



というのが本音でしょう。





なので、、、





必要最低限のヒアリングで、スパッ!と書類を作ると、、、




かなり喜ばれます(;^ω^)





そして、何を隠そう私松田は



誰に、何を、どのくらい販売して、どのくらい利益が出るのか、を考えて書類にする」という行為得意なのです。





そして、行政書士をやっていると



「誰に、何を、どのくらい販売して、どのくらい利益が出るのか、を考えて書類にする」という行為を、頻繁にすることになります。
(※もちろん、扱う業務によりますが。)




例えば、融資のサポート業務。



産業廃棄物収集運搬業許可申請業務。



酒販免許申請業務。



酒造免許申請業務。



補助金業務。




などなど、収支計算等の書類を求められる業務は結構あります。




なので、行政書士をするうえでは



「誰に、何を、どのくらい販売して、どのくらい利益が出るのか、を考えて書類にする」というスキル




が大切であり、人によって差がつきやすい部分です。




もちろん、外からは見えにくい、マイナーな能力なのかもしれません。



資格試験では、そんなことは学ばないし、勉強したからといって、すぐに身につくものでもありません。




幸い、私はそういった事が好きで、開業当初から自分の事業計画を毎日考えていたので、自然と得意になっていたのかもしれません。





しかし、事務所経営として考えると、実は良いことばかりではありません。




というのも、、、




スタッフに身につけさせるのが難しいんですよね、、、( ;∀;)汗







なので、ウチの事務所では、担当がついていても、収支計算に関する部分はほとんど私が書類作成を行います。

※誤解があるといけませんが、ウチのスタッフは、私よりも得意なことをいくつも持っており、優秀です。




話を戻すと、金曜日の朝にスタッフにお願いされた「酒販免許申請に必要な収支計画書」は、まさにそれだったのです。




野球でいえば、私はワンポイントリリーフとして8回に登板したピッチャーということです。
(逆に分かりにくくなったかもしれません。忘れて構いません。)




そうやって仕事を分担して



お客様の営業許可をスムーズに取得するのに一番最適な方法



を考えて、日々実行しています。




そのあたりは「組織マネジメント」の分野になりますが、実は私は組織マネジメントは、そこまで得意ではありません。。。



その話はいつかブログでお話しできるかもしれませんが、今日はテーマから逸れるので、ここまでにします。




最後まで読んでくださり、ありがとうございました。  

Posted by 松田昌訓 at 23:03Comments(0)日常業務について